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2024.11.11 スタッフブログ

新築住宅の保証の話

こんにちは。営業の長谷川です。
もう11月ですね。今年も2か月を切りました。急に寒さを感じる様になりました。
最近まで半袖でも過ごせたのに。年々秋が短くなっていませんか?
春夏秋冬夏夏夏冬になってしまうんじゃないかと思ってしまいます。
暑さだけでなくゲリラ豪雨や線状降水帯とか、雨による災害も増えていますね。
昔は線状降水帯ってあまり聞かなかったような。
こういう災害が増えてくると建物への影響も心配になりますよね。

今回は住宅を建てた時の建物の保証についてお話をしたいと思います。

建築会社のホームページ等を見ていて建物の保証について書かれているのを見られた事があるかと思います。多くの会社が保証について掲載していますよね。建物を建ててから10年間の保証がついているとの記載も多いと思います。この保証についてです。

「住宅品質確保促進法」って舌を噛みそうな法律を知っていますか?
正式名称は「住宅の品質確保の促進等に関する法律」と言い、2000年に施行された法律です。
24年前に始まった法律なんですね。
この法律は3つの制度から出来ています。
   ① 住宅性能表示制度・・・これは任意です。
   ② 住宅専門の紛争処理機関による紛争処理体制・・・手数料がかかりますが利用できます。
   ③ 新築住宅における瑕疵担保期間10年の義務・・・義務
今回は③の瑕疵担保期間10年の義務についてです。

瑕疵担保って何?そもそも瑕疵って何て読むの?って方もいらっしゃるかもしれません。「かしたんぽ」って読むんですけど、瑕疵≒欠陥 です。
新築住宅の欠陥を担保する期間を10年間義務とするという意味ですね。

法律には「住宅の柱や壁など構造耐力上主要な部分」、「屋根など雨漏りを防ぐ部分」に瑕疵(工事不備、欠陥など)が見つかった場合について「引き渡し後10年以内に見つかった場合は、売主(または施工会社など)が無償補修などをしなくてはならない」と定められています。

簡単に言いますと、新築が完成して引き渡しを受けた日から10年以内に柱や基礎等に重大な欠陥があった時や雨漏れした場合は建築会社が無償で直しなさいっていう事です。

これを建築会社は「10年保証」として記載しているんですね。
法律ですから日本の建築会社は必ず10年保証を付けるという事になります。

確かに10年は雨漏れしても無償で直してもらえるから安心、、、
でも一生住む家にしては短い気が、、、
11年目に雨漏れしたらやっぱり修理するのに費用が掛かるよね、、、、

そうなんです。仮に11年目にバルコニーから雨漏れしたら費用をかけて修理する必要があります。
ちょっと心配ですよね。

そこで、私たちは「長期保証」を始めました!

最長60年!

お引き渡しから倍の20年の保証をお付けしているんです!しかも、10年毎に最長60年まで延長出来ます! 21年目からは点検(有償)が必要にはなりますが、とても安心できると思います。
しかも長期保証はお引き渡しから9年目に第三者の防水検査(無償)をしますのでさらに安心な保証ですよね。 ※長期保証の対象は2024年11月以降の着工物件からとなります。

年々建物が高性能になり長寿命化しているので保証も長くならなければと思います。

近年の気候変動による猛暑や豪雨、地震・・・これらに対抗するには、
建物の高耐久・高耐震・高断熱・高遮熱・プラス長期保証!が必要だと考えます。

保証について気になる事がありましたらお気軽にご相談下さい!

長期保証のお話でした。

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